墓じまいの手続きについて

最近注目されている墓じまい

お墓は先祖代々から引き継がれてきた大事なもので、できれば子孫代々に渡って

引き継いでほしいものです。

しかしながら昨今の少子化で継承者が少ない、もしくはいなくなってしまった、

お墓に関する費用が負担になり、子、孫にその負担を引き継ぐのはやるせない

などこの先お墓をどうしようか・・・・・・・

選択肢の1つとして墓じまいがあります。

墓じまいとは、お墓から遺骨を取り出し、墓石を撤去して更地に戻すこと。

それには、いろいろな手続きが必要です。

役所に提出する申請書について行政書士がお手伝いができます。

「行政書士法の改正が行われ、令和8年1月1日から行政書士または法律で規定されている者以外は

名目を問わず報酬を得て行政への提出手続きを行うことができなくなり、違反者には罰則も規定されました。墓石店などが墓石撤去手続きと合わせて改葬許可申請提出などが難しくなります。」

墓じまいの手続き

まず前提として遺骨を勝手に改葬(別の場所に埋葬したり納骨堂に収めること)や廃棄はできません

改葬先を決めて、法律に定められた許可を得てから遺骨を取り出すことになります。

許可にはどのような書類が必要でしょうか。各自治体において若干の違いはあるものの

おおむね下記になります。

1.改葬許可申請書(柱ごと)

 現在の墓地所在地を管轄する自治体(役所)へ改葬許可申請書の提出が必要(柱の数分)

 遺骨を改葬するには(現在のお墓から他の場所に移動)墓地、埋葬等に関する法律により、

 お墓の所在地の市町村長から改葬許可を受けなければなりません。

 ここで注意が必要なのは、埋葬されている遺骨1柱毎必要だということ。

 今のお墓の場所が現在の居住地に近ければいいのですが、故郷を離れて生活している方

 にとっては、時間、労力を要し大変な手間になってしまいますね。

 行政への許可申請は行政書士がお手伝いできます。

2.埋葬証明書

 改葬許可申請時にまず改葬には墓地に遺骨が埋葬されていることを証明する埋葬証明書が必要。

 埋葬証明書は現在のお墓を管理している寺院、墓苑から発行してもらいます。

 これまでお世話になったお寺に対しては予め相談、打診をしておき了承を得ておくことが

 大事になってきます。お寺にもよりますが、ある程度の費用も予定しておきましょう。

3.受入証明書

 改葬する墓所を管理する寺院、墓苑を決めて契約し、墓所から受入証明書をもらいましょう。

 一般的にお墓から取り出した遺骨は、合祀墓、永代供養、新たな墓地などを選択して改葬します。

4.改葬承諾書及び改葬受入承諾書(場合により)

 改葬許可の申請者と現在の墓地の使用者(契約者)、受け入れ墓地の使用者(契約者)が異なる場合

 必要となります。例えば現在の墓地は親だが、実際の許可申請者は子供、受け入れ先は本家の墓地

 などの場合です。  

 申請する際は、改葬承諾書に加えて改葬受入承諾書を準備しましょう。

5.身分証明書(写真付き)

 許可申請時は申請者の本人確認書類の提示を求められます。運転免許証やマイナンバーカード

 が一般的でしょう。それ以外の証明書類となるときは予め申請先の役所へ確認をしておいたほうが

 スムーズです。

上記が改葬に必要な一般的な書類ですが、各自治体ごとに決められているため事前に確認するようにしてください。

改葬手続きの整理

ここで墓じまいの流れを整理しておきましょう。

1.関係親族に相談し了承を得る

  手続き後にトラブル防止

2.受入れ先を決めておく

  遺骨は決められた場所(墓地等)以外には埋葬できませんので、改葬先をまず確保しておきましょう。

3.現在のお墓の管理者(寺院等)に相談し了承を得る

  これまでお世話になったお寺などにあらかじめ相談し、手続きや契約解除費用なども確認が必要。

4.改葬許可申請し、許可を受ける

  現在のお墓の住所を管轄する自治体へ改葬許可申請し、許可を取得

  (必要書類を揃えて提出)

5.法要

  現在のお墓のあるお寺などで、法要等を行いこれまでお世話になったことに感謝を表しましょう

  気持ちよく改葬するためにも大事なことかもしれませんね。

6.墓地の現状回復

  法要終了後、墓石等を解体、整地して元の状態にもどして返還となります。

  墓石を依頼した石材店さんなどに依頼するか、お寺などに相談してみましょう。

7.改葬先に納骨

  改葬先に納骨をし完了となります。

※上記以外に委任状等その他の書類も必要となる場合もありますので、各管轄自治体へ

あらかじめのご確認をお勧めいたします。

Sparrow・eyes行政書士事務所では墓じまいサポート

の対応もさせていただきます。

墓じまいサポートでは、行政書士のサポートを受けながら

手続きをすすめることができます。

  

【料金】につきましては、こちらをご覧ください→料金

 

まとめ

いろいろな事情からこれから、墓じまいを検討される方が増加すると予想されています。

上記の通り墓じまいには段取りがあり、とくに許可が必要とされております。

忙しい方、年を重ね体を動かすのがおっくうになってきた方、先祖のお墓が現住地と

離れていて手続きが大変な方など簡単にはいかないのも事実です。

Sparrow・eyes行政書士事務所では、特に宮城県内の自治体における手続きのお手伝いが

できますので、まずはメールにて相談を受けつてております。初回は無料ですのでお気軽に

ご相談ください。

                 

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