改葬許可申請書の書き方と必要書類|役所に行けない方のための代行活用ガイド【仙台市の実例付き】

「田舎のお墓を墓じまいして、自宅近くの納骨堂に移したい」 「両親が高齢になり、お墓の管理が難しくなってきた」

近年、こうした理由で「改葬(かいそう=お墓の引越し)」を検討される方が急増しています。しかし、いざ手続きを始めようとすると、最初に立ちはだかるのが「役所の手続き」という壁です。

特に「改葬許可申請書」は、人生で何度も書くものではないため、書き方に迷う方がほとんどです。また、お墓が遠方にある場合、平日の日中に役所へ行くこと自体が困難なケースも少なくありません。

この記事では、改葬許可申請書の基本から、「仙台市」の実際の様式を使った具体的な書き方、そして**役所に行けない方のための「行政書士による代行メリット」**について、実務の視点から分かりやすく解説します。

改葬(お墓の引越し)には「許可」が必要!基礎知識

まず大前提として、日本国内では遺骨を勝手に移動させることは法律(墓地、埋葬等に関する法律)で禁止されています。遺骨を他のお墓に移すためには、現在お墓がある自治体から「改葬許可証」を発行してもらう必要があります。

申請先は「今あるお墓」の自治体

よくある間違いが、自分の住んでいる住所や、新しいお墓がある場所の役所に行ってしまうことです。 改葬許可申請を行う場所は、「現在、遺骨が埋葬されている市区町村役場」です。

全体的な手続きの流れ

1.新しい受入先を決める(受入証明書を入手)

2.今のお墓の管理者に申し出る(埋蔵証明をもらう)

3.役所に「改葬許可申請書」を提出する

4.「改葬許可証」が発行される

5.遺骨を取り出し、新しい場所へ納骨する

今回は、この中で最も事務的な負担が大きい「3. 役所への申請」に焦点を当てます。

【実例解説】仙台市の「改葬許可申請書」を書いてみよう

では、実際にどのような書類を書くのか、宮城県仙台市の様式を例に解説します。 自治体によってレイアウトは異なりますが、

書くべき内容は全国ほぼ共通ですので、他地域の方も参考にして

ください。

ステップ1:申請書の入手

まずは申請書を入手します。仙台市の場合、各区役所の戸籍住民課窓口か、仙台市公式ホームページからPDFをダウンロードできます。

参考リンク: 仙台市公式HP|改葬許可の申請について

  • ※検索窓で「改葬許可申請書」と検索するとスムーズです

ステップ2:実際の書き方(記入例)

ここからは、仙台市の様式に沿って、具体的な記入例を見ていきましょう。 ※遺骨が1体の場合の例です。複数ある場合は「別紙」を使用することがあります。

仙台市の改葬許可申請書(様式第1号)

① 死亡者の欄(誰の遺骨か)

  この欄は、戸籍や埋葬時の記録に基づいて正確に書く必要が

  あります。

・ 本籍: 死亡時の本籍地を記入します。

  ・ (記入例)仙台市青葉区国分町三丁目7番1号

・ 住所: 死亡時の住民票上の住所です。不明な場合は

     「不詳」等の記載が可能か窓口へ要相談です。 

・ 氏名: 戸籍通りの漢字で記入します。

   ・ (記入例)仙台 一郎

・ 性別・死亡年月日: 不明な場合は、お墓の「過去帳」や

           「墓誌(彫刻)」を確認します。

・ 埋葬(納骨)の年月日: おおよその日付でも良い場合が

            ありますが、可能な限り調べます。

② 改葬の場所(どこへ移すか)

  新しい引越し先の情報を記入します。事前に「受入証明書」を

  もらっているはずですので、その通りに転記します。

・ 場所: 新しい霊園や寺院の住所。

  ・(記入例)東京都港区〇〇一丁目1番1号

・ 名称: 霊園名や寺院名。

  ・(記入例)〇〇霊園

③ 申請者の欄(誰が手続きするか)

  あなた(現在のお墓の使用者)の情報を記入します。

・住所・氏名・電話番号

死亡者との続柄: 長男、子、孫など。

④ 【最重要】墓地管理者証明欄

  仙台市の様式では、申請書の下部が

  「墓地管理者等の証明」欄になっています。 ここは自分で

  書いてはいけません。

・現在のお墓があるお寺のご住職や、霊園の管理事務所に

 書いていただき、「職印(お寺の印鑑など)」の押印が

 必要です。

・これが実質的な「埋蔵証明書」の役割を果たします。

意外な落とし穴!自分での申請が難しいケース

「記入例を見れば書けそう」と思われたかもしれませんが、実務では以下のようなケースで手が止まってしまうことが多々あります。

ケース1:古いお墓で「死亡年月日」などが不明

先祖代々のお墓の場合、明治・大正時代の仏様が入っていることもあります。墓石の文字が読めず、お寺の過去帳も火災で焼失している……といった場合、役所との協議が必要になります。この「事前相談」のハードルが非常に高いのです。

ケース2:平日、仙台(現地)の窓口に行けない

郵送対応も可能ですが、仙台市の場合、記入漏れや添付書類

(戸籍謄本など)の不足があると、書類が返送されてきます。

何度も往復しているうちに数ヶ月が経過してしまうことも珍しくありません。

ケース3:遺骨が複数あり、戸籍謄本が大量に必要

改葬する遺骨が複数(例:祖父母、両親の計4名)の場合、それぞれの死亡の記載がある「除籍謄本」や「改製原戸籍」が必要になることがあります。これらを全て揃え、読み解いて申請書を作成するのは、一般の方には非常に骨の折れる作業です。

役所に行けない・面倒な時は「行政書士」へ依頼を

「仙台の実家まで行く時間がない」「古い戸籍を集めるのが大変そう」 そのような場合、国家資格者である行政書士に依頼するのが確実です。

行政書士は、官公署に提出する書類作成とその代理を行うプロフェッショナルです。

行政書士に依頼する3つのメリット

1.戸籍収集を依頼できる

  ・必要な戸籍(除籍・原戸籍)を収集し、不明な点があれば

   役所と専門的な交渉を行います。

2.正確な書類作成で期間短縮

  ・仙台市をはじめ、各自治体のローカルルールを熟知して

   いるため、不備による返送のリスクを最小限に抑えられ

   ます。

3.お寺への連絡サポート

  ・一番の難関である「墓地管理者証明欄」への署名依頼に

   ついても、スムーズに進むようアドバイスや書類の橋渡しを

   行います。

(ただし、交渉等につきましては弁護士の業務範囲となります。)。

※注意:石材店は「申請代行」ができません お墓の解体工事を行う石材店が「手続きもやっておきますよ」と言うことがありますが、報酬を得て申請書を作成・提出できるのは行政書士のみです(行政書士法)。コンプライアンス遵守のためにも、正規の専門家へ依頼しましょう。特に2026年1月1日から施行される改正法では両罰規定が設けられ違反した個人のみならず、個人が所属している法人も処罰対象となります。

下記参照

2026年1月1日施行

(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。

出典:日本行政書士会連合会「行政書士法の一部を改正する法律案 新旧対照表

【実録】行政書士に依頼してよかったケーススタディ

実際に代行を利用された方の事例をご紹介します。

ケースA:東京在住・実家は仙台(50代男性 会社員)

   「父が亡くなり、仙台市泉区にある先祖代々の墓を東京に     

    移すことにしました。しかし、平日に仙台の区役所に

    行く時間は全くありませんでした。 行政書士さんに依頼

    したところ、戸籍の調査で『実は墓に入っているはずの

    叔母の記録がない』などの問題が発覚しましたが、プロ

    の手腕で役所と調整していただき、郵送のやり取りだけで

    無事に許可が降りました。交通費と手間を考えれば、

    依頼して正解でした。」

ケースB:高齢で外出が困難(80代女性)

    「足腰が悪く、区役所に行くのも一苦労です。書類の文字

     も小さくてよく見えません。すべて先生にお任せしまし

    た。お寺への連絡のアドバイスもいただき、スムーズに

    お墓じまいができました。」

まとめ:スムーズな改葬はプロへの相談から

改葬許可申請は、ご先祖様を新しい安住の地へお連れするための大切な第一歩です。 しかし、不慣れな書類作成や役所とのやり取りで疲弊してしまい、供養の気持ちがおろそかになってしまっては本末転倒です。

仙台のお墓を改葬したいが、遠方に住んでいる

「別紙」が必要なほど遺骨の数が多い

古い戸籍の読み解きや収集が苦手

こうした方は、無理をせず「改葬手続きのプロ」である行政書士に相談することをお勧めします。 まずは無料相談などを活用し、ご自身の状況でどのようなサポートが受けられるか確認してみてはいかがでしょうか。面倒な手続きをプロに任せることで、心穏やかにご先祖様をお迎えする準備ができるはずです。

  

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